2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。 また、提出の様式中
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。 また、提出の様式中
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話のございました厚生労働大臣からの業務改善命令、こちらに基づきますその外部委託、調達管理等の見直しについて着実に検討、実施されているか進捗状況等の確認等を行うということで、年金事業管理部会に検証作業班が設けられて、必要な作業が行われていたということでございます。
○政府参考人(日原知己君) 御指摘のございました日本年金機構の事務処理に基づく扶養親族等申告書に基づく案件でございますけれども、これは履行能力のない委託事業者に委託が行われたために御迷惑をお掛けしたものでございまして、この後、厚生労働大臣から事業改善命令等を発出されまして、必要な改善措置が行われているところでございます。
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 日本年金機構におきましては、受給者の方に丁寧な御説明、対応をさせていただきながら事務処理誤りに基づく過払い年金の返納事務を行ってございますけれども、年金事務所におきまして事務処理要領に定めたスケジュールどおりに事務を行っていないケースがあるということと、それから、年金機構本部におきます進捗管理も十分でなかったということで、今御指摘のございました時効
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として設けられていたものでございます。 厚生年金保険料等につきまして、この納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております既存の猶予の仕組みの活用によりまして、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど、柔軟に対応していくこととしておりまして
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例についてでございますけれども、日本年金機構におきましては、事業所からいただきました申請に基づきまして、令和三年三月二十六日までに、約九・八万事業所につきまして許可をさせていただいているところでございます。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 社会保険制度につきましては、先ほど御答弁もございましたように、制度に加入する被用者の方を保障するための費用を、納めていただく保険料によって支え合う制度でありまして、年金や医療などの給付は経済状況にかかわらず継続していく、いかなければならないというものでございまして、納付猶予により対応すべきというふうに考えてございます。 従来から設けられております猶予の仕組
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま個人情報保護委員会からお答えがございましたとおり、一般論といたしまして、まず、個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する場合は、個人情報保護法第二十四条の規定に基づきまして、原則、本人の同意を得ることが必要というふうに承知してございます。 その上で、本件につきましては、委託先が委託契約に反して再委託が行われましたことですとか
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。 請求者等の属する国の公的機関が発行した証明書ではいつから婚姻されていたかなどの
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、日本年金機構におきまして、事業所からの申請に基づきまして、令和三年の一月二十九日までに約九・四万事業所、約八千六百億円を許可しているところでございます。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 社会保険オンラインシステムを構成するシステムの中には、記録管理システム、基礎年金番号管理システムと併せまして、今御指摘ございました年金給付システムがございまして、いずれも政府最大級の基幹システムでございまして、まずは記録管理システム及び基礎年金番号管理システムの刷新に取り組んでいるところでございます。 年金給付システムについてでございますけれども、現在、業務
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 年金に係るシステム開発に係る役割につきましては、日本年金機構発足に際しまして平成二十年に閣議決定をされました、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画などに定められてございまして、御指摘の刷新プロジェクトにおきましても、これに基づく役割分担を行ってございます。 具体的に申し上げますと、日本年金機構におきまして、実際のシステムの開発と運用、業務刷新の企画立案
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 社会保険オンラインシステムのうち、記録管理システム及び基礎年金番号管理システムの刷新につきましては、平成十八年度から基本設計を始めておりまして、平成二十九年一月から、フェーズ1といたしまして、番号制度への対応を含め、各種届け書の事務処理機能の電子化につきまして、段階的に稼働させております。 さらに、フェーズ2といたしまして、業務の一層の改善、それからシステム
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話ございましたように、国民年金保険料の現年度納付率につきましては、令和元年度六九・三%ということでございまして、八年連続で上昇いたしまして、一〇・七%、平成二十三年度と比べると改善しているということでございます。 これにつきましては、公的年金制度の周知、広報に加えまして、クレジットカード納付など納めていただきやすい環境の整備、それから未納の期間や所得など未納者
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 厚生年金保険料等の納付猶予の特例につきましても、その期限後なおその納付が困難な事業所につきましては、国税等と同様に、従来から設けております猶予の仕組みの活用によりまして、それぞれの事業所の状況に応じて柔軟に対応させていただくことといたしております。 特例猶予期間の終了を迎えられる事業所に対しましては、昨年の十一月以降、終了の前にお知らせをお送りさせていただいて
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきまして、日本年金機構におきまして、事業所からいただきました申請に基づいて、令和二年十二月二十八日までに約九・一万事業所に対して許可を出させていただいておりまして、この許可の額で申し上げますと、約七千六百億円となってございます。
○政府参考人(日原知己君) 繰り返しの部分もあって恐縮でございますけれども、この今お話ございました特例改定は、あくまでも新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴って所得が急減されたと、本来得ることができる報酬を得ることができなかったと、そういう方につきまして、速やかにその報酬の状況に応じた社会保険料に減額するために臨時特例的に行っているものでございます。 また、政府からの要請によりまして通常よりも
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納事業に関しましては、平成十七年に閣議決定されました規制改革・民間開放推進三か年計画におきまして、包括的に市場化テストの対象とするとされたところでございます。 この計画などを踏まえまして、民間事業者の創意工夫を反映することにより、公共サービスの質の維持向上などを図る観点から、先ほどお答え申し上げました国民年金保険料の納付勧奨業務などが競争の導入による公共
○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納につきましては、保険料を納めやすい環境の整備の推進などによりまして、納付率の向上に努めているところでございます。 この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。 他方、被保険者
○日原政府参考人 年金の部分についてお答え申し上げます。 年金につきましては、年金の裁定請求手続を行う際に、請求書に振り込みを希望されます金融機関の名称や口座番号などを記載いただきますとともに、金融機関の証明印を受けて提出いただくか、又は預金通帳の写しを提出いただくことで振り込み先の確認を行わせていただいております。 また、年金受給者の方の口座情報につきましては、日本年金機構におきまして、システム
○政府参考人(日原知己君) まず、その事業所の調査の方について申し上げますと、一点は、この事業所調査を実施するに当たって、より効果的、効率的に調査を実施できるようにしていくということが大変重要だと思っておりまして、その調査対象に対してもう少し具体的な情報を持った上で対象を優先順位付けしていくと。 具体的には、その雇用保険の被保険者情報などの活用に取り組んでいきたいと考えておりますほか、今回の法改正
○政府参考人(日原知己君) それから、もう既に適用されております事業所に対します事業所調査、これも非常に重要だというふうに考えておりまして、適用されております事業所の事業所調査ということで申し上げますと、まず適用されております事業所数全てで申し上げますと、平成三十年度末現在で約二百三十四万事業所となっております。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 それで、この適用事業所に対する調査につきましては
○政府参考人(日原知己君) 今御質問をいただきました年金事務所の厚生年金保険でこの適用促進の業務に従事する職員の人数ということで申し上げますと、ちょっと切り分けが難しい部分もございますけれども、各年金事務所におきまして厚生年金保険の適用促進業務を所管する課、こちらに配属されております職員の総数ということで申し上げますと、今年の四月現在で約二千九百名というふうになってございます。
○政府参考人(日原知己君) 届出をすべきであるにもかかわらず届出をされていない事業所につきましては、今、国税庁からの法人情報の活用によりまして把握しているという点を申し上げましたけれども、この点につきましては、今年度からは雇用保険の具体的な被保険者情報の活用などによりましてよりきめ細かな対象事業所の把握を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 それから、今お話ございましたように、適用すべき
○政府参考人(日原知己君) 国民年金の第一号被保険者に対する実態調査におきまして、一定の前提の下に粗く機械的に厚生年金保険の適用の可能性がある方として推計されたものといたしましては、まず平成二十九年三月末時点で約百五十六万人程度となっております。 それから、事業所数についても今お尋ねをいただきまして、厚生年金保険等の適用要件を満たした事業所の事業主の方は厚生年金保険等に加入する届出を行うことが義務付
○政府参考人(日原知己君) 無年金者数の全数を調査した統計調査というものはございませんで、また悉皆的に把握する方法というのもございませんことから、その無年金者数について一概にお示しするということはこれは困難ということでございます。 なお、平成二十八年に日本年金機構が行いました調査によりますと、七十歳までに任意加入をされたとしても十年の受給資格期間を満たすことができないという方につきましては約二十六万人
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等におきましては、毎年、適用事業所に算定基礎届を提出していただいておりまして、それに基づきまして、九月以降の各被保険者の方に係る保険料を決めた上で、月ごとに保険料を納付していただくという仕組みになってございます。 このため、日本年金機構におきまして、この間、約四千万件に上るこの算定基礎届を処理をして、各事業所におきますその給与事務などに係ります期間も考慮して
○政府参考人(日原知己君) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会保険料の納付猶予の申請件数でございますけれども、まず、三月二日から四月三十日までにいただいた申請につきましては、納付の猶予が七十一件、申請によります換価の猶予の方が三百十九件、職権による換価の猶予につきましては二十三件の申請をいただいているところでございます。 また、この四月三十日からは、収入に相当の減少があった事業主の方を対象としまして
○政府参考人(日原知己君) 今御質問いただきました厚生年金保険などの適用促進に当たりましては、現在、国税庁の御協力をいただきまして、従業員を雇って給料を支払っておられる法人の情報の提供をいただいて、適用の可能性がある事業所、これを把握した上で調査を行って加入指導をしているということでございます。 日本年金機構におきましては、今後更なる適用促進を進めることとしておりまして、現状では、適用の可能性はあるんだけれどもその
○政府参考人(日原知己君) 障害年金におきます更新期間につきましては、審査の標準化を進めていくという観点から、今御指摘をいただきましたとおり、その改善を図っていくということが大変重要であるというふうに考えてございます。 このため、本年秋頃を目指して整備を進めております障害年金の業務統計におけるデータですとか、また実際の障害認定の事例などを踏まえつつ、障害年金におきますその更新期間の設定方法、この改善
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
○政府参考人(日原知己君) 今お話をいただきましたように、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が急減するなどし、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準相当に該当される方につきましては、簡易な手続によりまして保険料の免除などを可能とする臨時特例措置を講じているところでございます。 この内容でございますけれども、厚生労働省や日本年金機構のホームページやツイッターへの掲載に加えまして、チラシ
○日原政府参考人 現在、失業ですとか事業の休廃止をされた方につきましては国民年金保険料の免除を適用できる仕組みがございますけれども、さらに、緊急経済対策を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が減少され、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準に該当することとなる方につきまして、免除を可能とする措置を講ずることとしております。 この措置につきましては五月から申請受け付けを
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金の場合は、滞納が生じました場合に必ず督促を行って、原則延滞金が生じるという仕組みになっておりますけれども、国民年金の場合は少し仕組みが違っておりまして、御自身が保険料を納付しなければならないということですとか、保険料を納付しなければ年金も結び付かないといったようなことがございますので、督促できるというふうに法律上もなっておりまして、直ちに延滞金が生ずる仕組みとはなってございません
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 厚生年金保険料の納付を猶予する仕組みにつきましては、柔軟かつ適切な対応を行われますように、原則として、一年間の猶予として差し支えないこと、また担保提供できることが明らかな場合を除きまして担保不要とするなど、現行制度に係る申請や審査の迅速化、簡素化を図っているところでございます。また、この納付を猶予する仕組みを活用いただくことによりまして、申請に基づき
○日原政府参考人 お答え申し上げます。 厚生年金保険料等の猶予につきましても、国税での対応も踏まえまして、柔軟かつ適切な対応が同様に行われますように、三月十二日付で日本年金機構等へ通知を行いまして、現場への周知徹底を図っているところでございます。